岡山商科大学へのご支援をお考えの皆様
税制上の優遇措置について
個人が寄付された場合
1.所得税の控除について
個人からの当大学への寄付金は、文部科学省より寄附金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
控除には2種類あり、「税額控除」「所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。
1)税額控除
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。
(ただし、所得税額の25%が限度)
2)所得控除
寄附金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を、所得(課税所得金額)から控除できます。
2.個人住民税の軽減について
お住まいの都道府県・市区町村が、条例で岡山商科大学を寄付金税額控除の対象として指定している場合、 総所得金額等の30%を上限とする寄付金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。
- 都道府県が指定した寄付金〔寄付金額-2,000円〕×4% に相当する額(岡山市在住者 2%)
- 市区町村が指定した寄付金〔寄付金額-2,000円〕×6% に相当する額(岡山市在住者 8%)
※都道府県及び市区町村の両方が指定している場合、10%となります。
岡山商科大学を「寄付金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体
- 都道府県における指定
岡山県(岡山県外における施設の建設等の費用に充てるための寄付金を除く) - 市区町村における指定
岡山市(岡山市外における施設の建設等の費用に充てるための寄付金を除く)
その他、住所地の都道府県・市区町村にご相談ください。
法人が寄付された場合
法人税法に基づく損金算入について
1.受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金の受領日の属する事業年度において寄付金全額が損金算入できます。
免税手続きには事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りします。
※事業団が寄付金を受領した日が寄付金受領書の交付日となります。当該決算期に損金処理をされる場合は、少なくとも決算日の1 ヶ月前までにお手続きをお願いいたします。
2.特定公益増進法人に対する寄付金
寄付者が法人の場合、一般の寄付金とは別枠で損金算入できます。(法人税法第37 条第3 項第2 号により「損金算入」することが可能です)。
損金算入限度額は(資本金×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2 となっています。
優遇措置を受ける手続きについて
控除を受けるための手続きとして、確定申告が必要になります。確定申告期間に、岡山商科大学が発行した「寄付金受領書」及び「特定公益増進法人であることの証明書」(写)あるいは「税額控除に係る証明書」(写)を添えて税務署に申告してください。確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。住民税の寄付金控除のみを受ける場合には市区町村に申告してください。大学からの受領書等必要書類は、寄付金の入金確認がされ次第お送りいたします。
お問い合わせ
住所 | 〒700-8601 岡⼭市北区津島京町2丁⽬10-1 |
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担当部署 | 岡山商科大学 総務企画課 |
TEL | 086-256-6651 |
FAX | 086-255-6947 |